借家人の賠責補償責任はある!

アパ-トなどを家を借りている方の保険!

借主が使用の中の不備で借りて居た建物を消失させてしまった時、貸主に対して弁償しなくてはならないその費用「弁償費用」を 保険か共済の制度に入っていなければ、自分の貯えで支払うことになる・・・!

保険、共済、に加入してしていれば保険金、共済金から補償してもらえるのですが、少ない掛け金で大きな補償が受けられる補償制度はどんなものがあるのかを見て見ました。

損害保険会社の火災保険はどうなのでしょうか?

<借家人賠償責任・修理費用補償特約」>

当社は、日本国内において生じた偶然のな事故に起因して借用個室を損壊することにより貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および他の特約の規定し従い、借家人賠償責任保険金を支払います。

🔴 火災、落雷、破裂・爆発 風采、雹災または雪災、盗難、給排水設備事故の水漏れ等その他偶然な破損事故。

上記のような事になっtた時に損害保険会社の火災保険に加入して「個人賠償責任・修理補償特約」を付け加えて補償の対象としてもらう方法。

建物を持っていないから、建物をかりるのですから建物それ自体の火災保険はかけることが出来ない、持ち主ではないからです。

借家人「借主」は自分の持ち物(家財)に保険をかけて、その家財保険「本契約」の特約で借りて居る建物戸室に入る家財「本契約」に保険を掛け特約を付ける方法になる。

共済制度の補償の場合はどうなのでしょうか?

<借家人賠償責任特約>

内容は ➡ ご加入者又はご加入者と生計を一にする親族(借主)の 過失に起因する次の事故により借家住宅に損害を与え貸主に法律上の損害賠償をしなければならない場合に、補償額を限度として共済金をお支払いします。

🔴 その他、借主の過失に起因する盗難による借家住宅の損壊も対象となります。

  火災 破裂・爆発 漏水等 対象事故。とあります。

共済制度でも火災共済の特約で「借家人賠償責任特約」に加入することが出来るのです。

特約の賠償責任保険と単独の賠償責任保険の両方に入っていた場合はどうなるのでしょか、と素人の筆者は考えますが・・?

個人賠償責任保険と借家人賠償特約の両方から補償は保険金共済金は出ないとあるようです。

その根拠は案内状の内容にに「損害」を被り支払った損害に対して、とあるので賠償保険・共済も同じよになるはずです。

火災保険・共済の特約の掛け金は建て物の構造と住まいの地域で違ってきますので専門の機関に相談することです。

あそこは高い保険料だ!いやこっちが安いということはないはずですから、お家の面積耐火構造など建築方法もあるし消化設備などもあるのですから現物を見てもらうのが一番安心なのだと思います。

おわりに

筆者も自宅の火災保険をどうしようかと考え迷いました。

損害保険会社・全国共済制度・農協火災共済 など色々と相談した結果は共済制度の保険にきめたのです。

一時期は共済制度の保険は「イザ」となった時に支払い能力がないと言ったうわさもあったのですが、今は聞いたことのない話になっているようです。

各県の共済で掛け金は違うのは損害保険会社も農業共済制度も同じなハズです、住まいしている場所「住所」それぞれで違うのですから。

火災は自分の財産保全です噂話で解決は出来ないのです、ジックリ考えてみたいものです。

筆者は損害保険会社より安かった共済制度に加入したのです、3年前に住宅とつなっがっている倉庫の雨漏りが壁にしみこんで来たときの素早い補償対処はとっても良かった。<

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